うっかり違反してない? 景品表示法【景品類の制限・禁止編】

うっかり違反してない? 景品表示法【景品類の制限・禁止編】

景品表示法とは

「不当景品類及び不当表示防止法」は、「景品表示法」や「景表法」という略称で呼ばれることが多い日本の法律です。

商品やサービスの販売者が過大な表現や景品類を用いることで、消費者に誤解を与え、実際にその商品やサービスを購入した消費者が不利益を被ることを防ぐことを目的としています。

具体的には、優良誤認や有利誤認などの不当表示の禁止、景品類の制限や禁止などが挙げられます。
今回は、「景品類類の制限・禁止」についてご紹介していきます。
お客様に商品とは異なるものをプレゼントする際には注意が必要です。

有利誤認表示についてはコチラ

景品類の制限・禁止

ここで言われる景品類とは、顧客を誘引する手段として取引に付随して提供する物品や金銭など、経済上の利益を指します。
つまり、商品や製品をプレゼントするだけでなく、サービスやポイントなども対象となっています。

誰でも応募ができるプレゼント企画などにはプレゼントの金額に上限はありません。
しかし、サービスや商品の購入者を対象としたプレゼントは「懸賞」と定義され、景品表示法により金額の上限が設けられています。

以下で詳しくご紹介していきます。

①一般懸賞

一般懸賞はサービスや商品の利用者を対象に、抽選やくじ引き、購入金額などによって景品類を提供するものです。
「当たりが出たらもう1個!」「〇円以上ご購入の方に○○をプレゼント!」という文言を見たことのある方も多いのではないでしょうか。

一般懸賞の景品の上限は取引された金額によって決められています。

・取引金額が5,000円未満の場合 景品類の最高額は取引価格の20倍まで
・取引金額が5,000円以上の場合 景品類の最高額は10万円まで

また、プレゼント全体の金額の上限は懸賞に係る売上予定総額の2%と定められています。

②共同懸賞

こちらは文字通り、共同で景品の提供を行うものです。
「○○祭り」や商店街の福引などをイメージするとわかりやすいのではないでしょうか。
このように、商店街の店舗など複数の事業者が景品やお金を出し合って用意する景品は共同懸賞に該当します。

共同懸賞の景品の上限は、商品やサービスの取引代金に関わらず30万円と決められています。
また、プレゼント全体の金額の上限は懸賞に係る売上予定金額総額の3%と定められています。

③総付景品

こちらは、来店した人や購入した人など全員に景品の提供するものです。
一般懸賞と少し似ていますが、総付景品は抽選などの優劣によらず一定の条件を満たした人全員を対象としたものです。

例えば、「購入者全員にプレゼント!」「申し込み・来店者へ先着順にプレゼント!」というようなものが該当します。
また、ペットボトル飲料に付属したおまけや雑誌などの付録も総付景品に該当します。

総付景品の景品の上限は、その取引の金額によって決められています。

・商品やサービスが1,000円未満の場合 景品類の最高額は200円まで
・商品やサービスが1,000円以上の場合 景品類の最高額は取引価格の10分の2まで

最後に

景品表示法について知っていながら虚偽の情報を載せたり、限度額を超えた景品の提供を行っているという場合だけでなく、法律についての知識がなかったために違反していたことを知らなかったというケースも少なくありません。
景品表示法違反は、課徴金の納付を命じられた事例が相次いでいるだけでなく、処分内容がインターネット上に企業名や商品名とともに公表されます。

そのため、悪気がなくても悪徳業者であるという印象を持たれてしまう可能性も出てきてしまいます。

消費者庁のホームページで実際の事例の紹介やガイドラインも掲載されています。
第三者に消費者目線で確認してもらったり、詳しい人に相談するなど、商品やサービスの魅力を正しく伝えられるようにしっかり確認していきましょう。

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越智 克枝(ジョブプロジェクト株式会社 代表取締役)

監修者

記事監修:越智 克枝
ジョブプロジェクト株式会社 代表取締役

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科修士課程卒業。外資系・上場食品メーカーでマーケティングを経験後、2007年から株式会社リクルートにて新規事業開発に11年間従事。その間、オイシックスや電通の合弁会社にて事業マネジメントを行う。マーケティング歴21年、新規事業開発歴19年、通販・EC事業歴17年。2019年よりジョブプロジェクト株式会社 取締役就任。経済産業省「中堅・中核企業の経営力強化支援事業」採択機関として、地域企業の新規事業・マーケティング支援を多数手がける。

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