景品表示法とは
「不当景品類及び不当表示防止法」は、「景品表示法」や「景表法」という略称で呼ばれることが多い日本の法律です。
商品やサービスの販売者が過大な表現や景品類を用いることで、消費者に誤解を与え、実際にその商品やサービスを購入した消費者が不利益を被ることを防ぐことを目的としています。
具体的には、優良誤認や有利誤認などの不当表示の禁止、景品類の制限や禁止などが挙げられます。
今回は、「優良誤認表示」についてご紹介していきます。
商品の魅力を正しく伝えることで、お客様に企業や商品についてアピールしていきましょう。
優良誤認表示とは
商品やサービスの品質、規格について、事実と反して競合他社のものより著しく優良であると一般消費者に誤認される表示は優良誤認表示として禁止されています。
つまり、「とても良い商品だ!」と消費者に思わせるような、実際と相違のある表示をすることを指します。
例①「添加物0%」「無添加」
特に食品などで、このような表現を見かけることはありませんか?
この場合、添加物が具体的に何を指しているのかが不明確です。
また、無添加という表現は必要なものも入っていないと取ることもできてしまうため、誤解を与えやすい表現になってしまいます。
「合成添加物0%」といったように具体的に何が添加されていないのかを明示して表現することが求められます。
例②ランキングや実績
「○○部門第1位」や「合格実績第1位」という表現はよく見かける方も多いのではないでしょうか?
とても魅力的な文言ですが、その順位を獲得した時期や正しい集計方法であるという根拠がなくこの表現をしてしまった場合には、優良誤認となってしまいます。
正しく集計を行ったうえで、その順位を獲得した期間を明記することが大切になってきます。
売上ランキングであれば個数や金額、おすすめランキングであれば対象者を明記するなど、正しく集計を行い、集計期間とともに表示することで、このような訴求を行うことができます。
例③最上級表現
「最高級品質」や「世界初」、「最速」といった表現をよく見かけませんか?
例えば、「日本一長い川、信濃川」や「日本一高い山、富士山」といった表現は問題ありません。
これは、事実に基づいており、根拠があるためです。
しかし、根拠を明確に提示できない場合にこのような表現をしてしまうと誇張表現となってしまうため、注意が必要です。
不実証広告規制
これは、消費者庁が商品やサービスの効能や性能に優良誤認の疑いがある場合に、その表示の裏付けとなる根拠を示す資料の提出を求めることができるというものです。
当該事業者が、15日以内に資料を提出しない場合や、提出した資料に表示の裏付けとなる合理的な根拠であることが認められない場合に優良誤認表示とみなされ、行政処分が下されるというものです。
以下が合理的な根拠となる判断基準です。
- 試験、調査によって得られた結果、専門家や専門機関の見解または学術文献
- 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること
具体例や不実証広告規制の内容を見てみると、商品やサービスの効能や性能の表示が優良誤認表示に該当しないようにするには、根拠を示せるように確認を行うことが大切であるとお分かりいただけたのではないでしょうか。
最後に
悪意があって虚偽の情報を載せている場合だけでなく、法律についての知識がなかったために違反していたことを知らなかったというケースも少なくありません。
景品表示法違反は、課徴金の納付を命じられた事例が相次いでいるだけでなく、処分内容がインターネット上に企業名や商品名とともに公表されます。
そのため、悪気がなくても悪徳業者であるという印象を持たれてしまう可能性も出てきてしまいます。
消費者庁のホームページで実際の事例の紹介やガイドラインも掲載されています。
第三者に消費者目線で確認してもらったり、詳しい人に相談するなど、商品やサービスの魅力を正しく伝えられるようにしっかり確認していきましょう。